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交通事故治療

自己負担金『0』で、交通事故治療を受けることができます。

強制保険、自賠責保険の医療機関での保険内容。

補償の内容

治療費関係

治療費の実費です。

診察料、入院料、投薬料、手術料、転院費、診断費等の費用

接骨院、鍼灸院での治療も含まれます。

交通費

通院に際しての交通費

列車、バスなど公共交通機関等を利用した費用(領収書は不要です。)

備考

タクシー

歩行困難や他の交通手段のない場合等、やむを得ない場合に認められます。

(領収書が必要です。)

燃料費

自家用車での通院距離に応じた燃料代(1km当たり15円)、有料道路の通行料金、

病院の駐車場料金が支払われます。(燃料代以外は領収書が必要です)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として15700円が支払われます。

また、日額5700円を超える収入源があることを証明できる場合には、19000円を上限に各状況に応じた計算式による実費が支払われます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償で、14200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」、「実治療日数」によって計算されます。

治療期間

治療開始日から治療終了日までの日数

実治療日数

実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2と治療期間で、少ない方の数字に4200円を掛けた金額となります。

上記に、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が計算されるのは、整形外科に通院した場合と整骨院・接骨院に通院した場合のみです。(鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません)

慰謝料からの面を見ても、整骨院・接骨院にかかるのがお勧めですです。

上記は、自賠責保険での補償の説明であり、任意保険の場合のそれとは大きく異なります。

慰謝料額につきましても自賠責保険での慰謝料基準の他に、任意保険の基準、弁護士基準があり、それによって金額が大きく変わります。

 

 

小宮山 浩